鳥栖市議会 2022-12-06 12月12日-04号
次に、義務教育は無償とされていることにつきましては、日本国憲法第26条第2項、教育基本法第5条第4項及び学校教育法第6条により、国公立学校における義務教育においては、授業料は徴収しないとされており、また、教科書については、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律により、義務教育段階において、国公立、私立を通じて無償とされております。
次に、義務教育は無償とされていることにつきましては、日本国憲法第26条第2項、教育基本法第5条第4項及び学校教育法第6条により、国公立学校における義務教育においては、授業料は徴収しないとされており、また、教科書については、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律により、義務教育段階において、国公立、私立を通じて無償とされております。
生活保護は憲法で保障された権利であり、誰でも申請することができます。 本市では、ためらわずに相談していただくこと、そして、相談者の話をよく聞いて、相談者に寄り添い、申請の意思があれば、まず受け付けることを、対応窓口の基本といたしております。 今後も、生活保護への偏見や先入観により、真に申請が必要な方が申請をためらうことのないよう取り組んでまいりたいと考えております。
日本共産党は、この国葬について、国民に納得できる説明は何一つできず、特別扱いするもので、憲法第14条、法の下の平等に反すること。また、弔意を国全体として表すとして、国民全体に弔意を強制することは、憲法第19条、思想及び良心の自由に反するものであるとして、その中止を求めています。 そこで、お尋ねです。 政府は、地方自治体への半旗の掲揚など、弔意の強制はしない。
安倍元首相の国葬については、憲法14条、法の下の平等、19条の思想・信条の自由に反するものであり、国葬の根拠と基準を定めた法律が存在しない閣議決定で行われることは立憲主義の理念に反するものであり、どのマスコミの世論調査でも反対が賛成を上回っています。安倍元首相の国葬について、市や教育委員会の対応について質問をします。
急務な経済の再生、安全保障体制の強化、そして社会保障制度の改革、さらには少子化対策、憲法改正、財政再建といった難題に腰を据えて取り組むことができる黄金の3年と呼ばれておりますが、しかし、自然災害やコロナ禍、そしてロシアのウクライナ侵攻をはじめとした国際情勢、そして物価高、さらには円安、石油・食料の供給等、政権にとっては試練の3年とも言われているところでございます。
国の施策として、定数改善に向けた財源保障をし、子供たちが全国どこに住んでいても、一定水準の教育を受けるようにすることは、憲法上の要請であり、義務教育費の国庫負担率引上げは、豊かな子供の学びを保障するために不可欠です。よって、国会及び政府に対し、以下の意見書案のとおり4点を強く要請するものです。 以上が提案理由の説明となりますが、鳥栖市議会では、同趣旨の意見書案が過去2年連続で否決されております。
自治体独自の施策を禁止するということになれば、憲法が定める地方自治の本旨を侵すこととなる。 だから、国会では自治体の判断と言っていると思いますけれども、このことに反していないのか。 それから、先ほどいろいろ言われたことの基になる県の文書ですが、それを示していただきたい。
人権は、憲法が定める基本的人権です。人権同和関連予算は、同和事業に特化し40年以上も同じ事業に同じ金額を補助し続けています。執行部は、同和事業を続ける理由として、インターネット上での差別事象や人権侵害が今でも発生しているとしています。隣保館は人権ふれあいセンターと名前を変えましたが、同和教育集会所は運動団体の同意が得られないからと同和を外すことができずにいます。
日本国憲法第25条第1項には、全ての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有するとございまして、また、生活保護法がございますので、生活保護の制度は国民の権利であると考えております。 その生活保護法の第4条第2項に、民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、全てこの法律による保護に優先して行われるものとするとの条項に基づきまして、扶養義務者への扶養調査を行っております。
しかし、当時の反対派は、日本国憲法第19条が定める思想、良心の自由に反すると主張して社会的問題にもなっております。 そこで、平成11年8月13日に、国旗及び国歌に関する法律が施行されております。 まず、この法律に基づいて、子供たちには学校現場で、どのような指導がなされているのかをお尋ねいたします。 ○議長(森山林) 天野教育長。
憲法26条は、全ての国民はひとしく教育を受ける権利があり、義務教育は無償と定め、この理念を具体化し、市町村が義務教育を受ける子供を持つ家庭を支援するのが、就学援助制度です。 鳥栖市における受給者の推移は、平成27年度の9.52%、667人から、令和元年度には900人、12.91%と年々増え続けています。
国が施策として定数改善に向けた財源保障をし、子供たちが全国のどこに住んでいても一定水準の教育を受けられるようにすることは憲法上の要請です。 よって、国会及び政府におかれては、地方教育行政の実情を十分に認識され、地方自治体が計画的に教育行政を進めることができるように、下記の措置を講じられるよう強く要請いたします。 1、少人数学級を中学校、高校まで拡充するなど、さらなる教職員の定数改善を行うこと。
国の施 策として定数改善にむけた財源を保障し、子どもたちが全国のどこに住んでいても、一定水 準の教育を受けられることが憲法上の要請です。ゆたかな子どもの学びを保障するための条 件整備のために、義務教育費の国負担率の改善は不可欠です。
生活保護法第1条では、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮する全ての国民に対しその困窮の度合いに応じ必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長するものとあります。この立場に基づく生活保護行政が行われることを願い、質問に入ります。 まず、初めに、生活保護の申請についてお聞きします。 2点目に、少人数学級についてです。
なぜならば、日本にはすばらしい憲法があり、憲法9条の中にはまず戦争しないこと、それからそういった戦争に関わる武器、そういうものも持たないということも掲げてあります。私はアメリカにばかり依存するんではなくて、自分たちの平和の憲法をもっとアメリカに言うべきだと考えます。
その一方、憲法第24条第1項におきまして、「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」とございます。婚姻が男女間で行われることを前提とし、同性婚を認めないとの解釈が一般的であり、現在は戸籍上、住民基本台帳上ともに同性婚は認められていないのが実情でございます。
国保が都道府県化されても、地方自治の本旨、自治体の条例制定権を定めた憲法の下、自治体は独自の公費繰入れを続けることは可能です。 日本共産党は、国保の都道府県化による国保税引上げに断固反対し、自治体を住民負担増、給付削減へと駆り立てる仕組みを撤廃し、国政でも地方でも自治体独自の負担軽減の取組を維持、拡充するために力を尽くすということを申し上げ、次の質問に移ります。
もはや、高齢者の「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利(憲法第25条)」を脅かすものと言わざるを得ない。 昨今の高齢者の生活苦は深刻さを増すばかりである。年金は減らされ続け、税金は控除の廃止や消費税増税が続き、加えて介護や医療の保険料負担も増すばかりである。高齢者は身体が弱く、医療をより必要とするため、収入に占める窓口負担の割合は現役世代の既に4〜5倍となっている。
これを受け、ネットを中心に家庭の問題、子どもの人権を侵害するなど批判が殺到し、9月には高校生らがゲーム条例は憲法違反として県を提訴する騒ぎになったことは皆さん御存じのことと思います。 この条例には、確かに賛否両論があります。条例策定の段階で行われたパブリックコメントでは、県内から寄せられた意見の8割超が賛成の内容だったが、強制力はなく、実効性は見通せないという意見です。
首相の人事権を口実とした今回の任命拒否は、戦前に学問の自由を弾圧した反省から、憲法に設けられた学問の自由や、日本学術会議法の推薦に基づいて任命するとの規定から逸脱しています。 従来、政府は首相の任命権は形式的なものであるとしてきました。内閣が、その法解釈を恣意的に変更することは違法であり、国会の権限をも侵すもので認めることはできません。